
学生あんしんパスポートの
よくあるご質問
学生あんしんパスポートに寄せられるご質問をまとめてご紹介します。
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よくあるご質問
お申し込みについて
- 申込方法を教えてください。
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本サイトから加入手続きができます。
加入プランを選択後、マイページ登録をしていただき、クレジットカード決済・コンビニ・郵便局払をお選びいただきます。コンビニ・郵振払を希望された場合、加入者様は郵送された払込票で払込期日までにお支払手続きが必要です。
- 手続き完了後に、確認メールが届きません。
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スマートフォンなどでメールを受信する際に、迷惑メールの設定をしている方はメールが届かない場合があります。「zengaku.or.jp」からのメールが受信できるよう、設定をお願いします。
①お申込みいただいた時のメールアドレスからメールで弊社にご連絡いただければ、申込時のメールを再送いたします。
②申込時のメールアドレスの入力が違っていた場合は修正・再送信しますので、メール(info@zengaku.or.jp)で当社にご連絡ください。
- 祖父母の名前で申し込みをしてもよいですか。
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お申込みいただけます。実際にお子さまを扶養されている方のお名前でお申し込み下さい。
- 親が子供を扶養していない場合は加入できますか?
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生活費、学費の一部でも負担していれば、保護者の方が加入者として、ご加入いただけます。
- いつまでに申し込めばいいですか?
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3月31日までの申込みで、内容に不備がない場合は、4月1日から補償が開始されます。
4月1日〜4月14日までの申込みで、内容に不備がない場合は、4月15日から補償が開始されます。
4月15日〜4月30日までの申込みで、内容に不備がない場合は、5月1日から補償が開始されます。
以降、11月まで各月1日開始、もしくは15日開始となります(最終の申込締切は、11月30日)。
不備がある場合は、不備を解消した日が保険の申し込みをした日といたしまして、上記スケジュールで保険が開始されます。
- パンフレットに記載の掛金は、毎年支払う金額でしょうか。
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いいえ、一括払の金額です。
1回のお支払いでご加入の保険期間について補償がされます。
- 申込みをしたら、何か書類が届きますか?
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郵送される書類はありません。
手続きが完了すると直後に、全国学生保障援助会より、手続き時にマイページで登録したメールアドレスあてにメールが送信されます。WEB上で会員証と加入証明書が発行されます。加入手続きの際にご登録いただくマイページからご確認いただけます。
- 補償開始は何時からですか?
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保険開始日の午前0時からです。
- 子供に持病があるのですが、加入できますか?
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健康告知は不要ですのでご加入頂けます。
ただし加入前に患っていた疾病を原因とする入院は、お支払の対象とはなりません。
- 加入者(=扶養者)が病気にかかっている場合も加入できますか?
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扶養者の方の病歴に関係なく、ご加入していただけます。
但し、育英費用は指定された扶養者が不慮の事故で死亡された場合が対象となっておりますので、万が一病気でお亡くなりになられた場合、育英費用の対象とはなりません。
- 4月以降も加入できますか?
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はい、11月30日までご加入いただけます。
保険料はいつご加入いただいても変わりませんが、4月以降ご加入の方は死亡・後遺障害保険金額が増額変更されます。
補償内容について
- 家族も対象になる補償はどれですか?
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個人賠償責任補償です。
補償される家族の範囲については、「個人賠償責任補償は家族も対象とありますが、家族の範囲を教えてください。」をご確認ください。
- 個人賠償責任補償は家族も対象とありますが、家族の範囲を教えてください。
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個人賠償責任補償の被保険者は次のとおりです。
①本人(お子さま)
②本人の配偶者
③本人またはその配偶者の同居の親族
④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥②から③までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、被保険者本⼈またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発⽣時におけるものをいいます。
※「親族」とは、本人(お子さま)の6親等内の⾎族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
※「未婚」とは、これまでに婚姻歴がない方を指します。
※「本人(お子さま)」が下宿などで1人暮らしをする場合、ご家族はどなたも補償されません。
- てんかんがあるのですが保険に加入できますか?補償されますか?
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特別支援学級向けプランにご加入できます。また補償対象となります
- 放課後にデイサービスに通っていますが、その際の事故も対象ですか?
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特別支援学級向けでは補償の対象となります。
- パニックになってガラスを割ってしまいましたが、補償されますか?
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特別支援学級向けでは補償の対象となります。
- 同居の兄が自転車事故で相手にケガをさせてしまったが、個人賠償責任補償の対象となりますか?
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同居のご家族も個人賠償責任補償の対象となります。
- 住んでいる自治体では自転車保険について親の加入も義務付けられていますが、この保険に入れば親も対象になりますか。
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自転車の賠償事故については、同居のご家族も補償の対象となります。
- 水漏れを起こし、階下の人の部屋の壁や壁紙、家財に被害をもたらしました。補償の対象になりますか?
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個人賠償責任補償では、階下への水濡れ賠償は補償の対象となります。
弁護のちからでは、ご本人が水濡れ損害を被った場合の弁護士費用は補償の対象になります。
- 部活でケガをしました。補償の対象になりますか?
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補償の対象となります。
- 部活で遠征して、遠征先でケガをしました。補償の対象になりますか?
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補償の対象となります。
- アルバイトに行くときにケガをしました。補償の対象になりますか?
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補償の対象となります。
- スノーボードでケガをしました。補償の対象になりますか?
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補償の対象となります。
- 海外でケガをした場合は補償の対象になりますか?
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国内外を問わず、補償の対象となります。
- 接骨院にかかったときの通院補償も対象ですか?
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接骨院等の治療支払についてはケースバイケースとなります。
疾病補償では整骨院の通院は原則支払対象外です。
- 熱中症で入院した場合も補償対象ですか?
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補償の対象となります。
- 病気は補償の対象になりますか?
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病気の補償をセットしていただくと、病気による入院・手術・退院後の通院が対象となります。
ケガのみ補償タイプにご加入の場合は対象にはなりません。
- 学校で電子辞書を無くしました。補償の対象になりますか?
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置き忘れ及び紛失は対象外となります。
- 学校から貸与されているノートパソコン、タブレット端末は補償の対象になりますか?
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はい、受託品の損壊として、賠償責任で補償の対象になります。
- 財布を落としました。補償の対象になりますか?
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紛失は補償の対象外となります。
- 保険開始日はいつになりますか?
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3月31日までに受付確認が完了した方は4月1日より保険開始となります。
それ以降の方は、毎月14日までに受付確認が完了した方は同月15日より、月末日までに受付確認が完了した方は翌月1日より保険開始となります。
5月1日以降に保険開始になった場合は、掛金・保険料は減額変更されます。WEBのお申込み手続き画面に表示される掛金・保険料をご確認ください。
申し込み内容に不備がある場合は、不備を解消した日が保険の申し込みをした日といたしまして、上記のスケジュールで保険が開始されます。
- 自動車に乗っていて他人の車とぶつかり、相手の車を傷つけてしまった場合、補償の対象になりますか?
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自動車・バイクの運転に起因する事故では、相手に対しての賠償責任は補償されません。
- 自転車で走行中、相手の車に傷つけてしまった場合も補償の対象になりますか?
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補償の対象となります。
育英費用について
- 育英費用は病気(病死)は対象になりますか?
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育英費用補償は扶養者が不慮の事故・天災により死亡、もしくは重度後遺障害で学生を扶養できなくなった場合にお支払します。
病気は対象外になります。
- 育英費用の保険金は実際の学費に合わせて支払われるのでしょうか?
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実際にかかる学費の金額にかかわらず一括して保険金額をお支払いたします。
- 加入者(扶養者)が海外で亡くなった場合も補償の対象になりますか?
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海外で死亡された場合でも補償の対象になりますが、不慮の事故・天災が原因のみとなります。
事故・ケガをした場合について
- 実際に事故を起こした場合、どこに連絡をすればいいのでしょうか?
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24時間対応の引受保険会社の事故サポートセンター(0120-727-110)までご連絡ください。
特別支援学級向けプランの場合は、事故受付ダイヤル03-4500-8480(月)〜(金)9:00~17:00までご連絡ください。
- 実際にケガをした場合、どこに連絡すればいいのですか?
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24時間対応の引受保険会社の事故サポートセンター(0120-727-110)までご連絡ください。
特別支援学級向けプランの場合は、事故受付ダイヤル03-4500-8480(月)〜(金)9:00~17:00までご連絡ください。
- ケガをしてから何日以内に連絡をすればいいのですか?
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原則として、事故から30日以内にご連絡ください。
30日を過ぎてしまった場合、保険金をお支払いできないこともございますので、ご注意下さい。
また、30日を過ぎてしまった場合でも事故受付できることもございますのでまずはご連絡下さい。
- 事故は何度でも補償されますか?
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◆傷害
通院:事故発生の日から1,000日以内の90日限度
入院:1,000日限度
◆賠償責任・借家人賠償:1事故につき補償金額を限度として何度でも補償いたします。
◆育英費用:お申込時に設定した扶養者1名のみ対象です。1名、1回のみのお支払となります。
◆生活用動産・携行品:1保険年度を通じて補償金額が限度です。
- 海外での事故について
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現地でお支払いいただき、帰国後に保険金を請求してください。
ケガ・病気の場合は現地病院の診断書・入通院証明書等、賠償の場合は請求書・見積書等を発行してもらってください。
帰国後に取り寄せていただくとなると、手間がかかりますので、帰国前に手配していただくほうが良いと思います。
診断書や入通院証明書当の発行にかかる費用は、お支払対象外となります。
携行品損害補償について
- 携行品とならないものはどのようなものでしょうか?
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次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
■船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券(小切手を除きます。)
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など
- 再調達価額とは何ですか?
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損害が生じた地および時において同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
弁護のちからについて
- 弁護のちからはどのような保険ですか?
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法的トラブルに巻き込まれた場合の精神的・経済的負担に備えるための保険です。
法律相談費用、弁護士委任費用をお支払いします。
- 弁護のちからでは、どのようなトラブルが補償されますか?
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被害事故・人格権侵害に関するトラブルが補償対象となります。
具体的には、ケガを負わされた、物を壊された、いじめや誹謗中傷による精神的苦痛、ストーカー行為等です。インターネットやSNS上での誹謗中傷も補償対象になります。
- 被保険者は誰になりますか?
-
被保険者は、学生ご本人です。
借家人賠償について
- 火災の補償対象を教えてください。
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【自宅学生用プラン・自宅の火災】
補償の対象にはなりません。
【自宅学生用プラン・下宿先の火災】
自宅用には借家人賠償が含まれておりませんので補償の対象にはなりません。また下宿先は賃貸ということで使用財物に相当しますので、個人賠償責任の対象にもなりません。
【ひとり暮らし学生用プラン・自宅(保護者住所)火災】
補償の対象にはなりません。
【ひとり暮らし学生用プラン・下宿先火災】
補償の対象になります。
- ひとり暮らし用プランに加入し、火災を起こして下宿先の隣の部屋にも被害が出た場合、補償されますか?
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学生自身の下宿先は借家人賠償で補償いたします。
借家人賠償は家主に対しての補償ですので隣の部屋等は補償の対象にはなりません。
隣の部屋等への類焼損害は失火法に基づき火元の人に法律上の賠償責任は発生しません。
- 下宿先でもらい火により、部屋が火災に遭った場合、補償の対象になりますか?
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借家人賠償は被保険者(学生)が起こした火災(破裂・爆発)が補償対象となっておりますので、他人の火災によるもらい火での火災は補償の対象になりません。
- ひとり暮らしプランに加入する場合、加入時に賃貸契約書は必要ですか?
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必要ありません。事故時に必要となる場合があります。
- 親戚の家に下宿しますが、ひとり暮らし用プランで加入はできますか?
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家主と賃貸契約が結ばれていることが前提となります。また、補償が必要となった際には賃貸契約書が必要となる場合があります。
- 水漏れの補償は含まれますか?
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自分の借用個室の損害:補償の対象になります。
他の部屋の損害:賠償責任責任で補償対象になる場合があります。
自分の家財の損害:生活用動産で補償対象になります(自己負担額あり)
- 下宿先の窓ガラスを自分で割ってしまいました。補償の対象になりますか?
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はい、補償の対象になります。
- 下宿先で火災保険に加入したので自宅学生用プランに入りたいのですが。
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自宅学生用プランでご加入いただけます。借家人賠償・生活用動産の補償対象外になることをご了承ください。
- 下宿先で火事を起こした時の他人に対する怪我、死亡後遺の補償は?
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借家人賠償、個人賠償責任ともに対象外です。
失火法により故意や重過失以外の失火については賠償責任を問われません。
- 下宿先で空き巣に入られて窓ガラスを割られてしまい、大家から修理代を請求されました。補償されますか?
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補償の対象外となります。
貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったときに補償の対象となります。空き巣などによるガラスの破損は、通常借主に過失がないと考えられるため、対象外となります。
生活用動産補償について
- 自己負担額はありますか?
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以下の通りです。
火災・落雷・破裂・爆発の場合:なし
盗難の場合:10万円
その他の場合:1万円
- 学校や下宿先で盗難にあいました。補償の対象となりますか?
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補償の対象にはなりますが、盗難の場合は自己負担額10万円を超えた金額が補償の対象となります。
- 自転車が盗まれた場合、補償の対象になりますか?
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補償の対象にはなりますが、盗難の場合は自己負担額10万円を超えた金額が補償の対象となります。
- 自動車・バイクが盗まれたり壊された場合、補償の対象になりますか?
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バイク・自動車は補償の対象にはなりません。
- 借りていたレンタルビデオを壊してしまった場合、補償の対象になりますか?
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生活用動産では学生の所有する物が補償対象になるので、所有物でない場合は補償の対象にはなりません。個人賠償で対応します。
- スマートフォンやパソコンなどを落として壊してしまった場合、補償の対象になりますか?
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ノートパソコン・タブレット端末は対象となります。スマートフォンは補償対象外です。
- 生活用動産に含まれないものにはどのようなものがありますか?
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次のものは生活用動産に含まれません。
①通貨、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)
②定期券、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、航空券、旅券その他これらに準ずる物
③稿本、設計書、図案、証書(公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。)、帳簿その他これらに準ずる物
④貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに準ずる美術品
⑤義歯、義肢その他これらに準ずる物
⑥ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
⑦船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
⑧動物および植物
⑨移動電話等の携帯式通信機器、携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
⑩コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器⑪ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など
全国学生保障援助会について
- 全国学生保障援助会とはどのような団体ですか?
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一般財団法人 全国学生保障援助会は学生生活を有意義に過ごしていただくため、学生保障制度の提供、各種ボランティア活動などを通じた社会貢献活動など、すべての子どもたちの健全育成を支援する目的のために設立された組織です。社会貢献活動の一環として、日本財団、子供の未来応援基金などへ寄付活動を行っています。
詳しくは、ホームページ(zengaku.or.jp)をご覧ください。
・このページは傷害総合保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ずご契約手続き画面の「重要事項・告知」をご覧ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
・「学生あんしんパスポート」は「学生総合保障制度(傷害総合保険)」のペットネームです。